FP3級の問題に挑戦!「タックスプランニング」

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TAX ひなぎくのほぼ日記

筆者は現在FP3級に向けて猛勉強中です!
今回も「みんなが欲しかった! FPの問題集 3級 滝澤 ななみ (著) TAC出版」の中から筆者が重要だと思った問題を紹介していきたいと思います!

みんなが欲しかった! FPの問題集 3級
みんなが欲しかった! FPの問題集 3級

FPの試験は、以下の6分野から出題されます。

A.ライフプランニングと資金計画
B.リスク管理
C.金融資産運用
D.タックスプランニング
E.不動産
F.相続・事業承継

今回は、「D.タックスプランニング」の問題を解きました!

所得税において、国債や地方債などの特定公債の利子は、総合課税の対象となる。
〇か✖か。
(2022年5月試験)

答え:✖

特定公社債等の利子は申告分離課税の対象となります。なお、源泉徴収のみで完結し、申告不要とすることもできます。

国内において支払いを受ける預貯金の利子は、原則として、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で(①)の税率による(②)分離課税の対象となる。
( )に当てはまるものを以下の番号から選べ。
1 ①10.21% ②申告
2 ①20.315% ②申告
3 ①20.315% ②源泉
(2021年1月試験)

答え:3

預貯金の利息は20.315%(所得税15%、復興特別所得0.315%、住民税5%)の源泉分離課税の対象となります。

 所得税における事業所得の金額は「(その年中の事業所得にかかる総収入金額-必要経費)×1/2」の算式により計算される。
〇か✖か。
(2018年5月試験)

答え:✖

事業所得の金額は「総収入金額-必要経費」で計算します。なお、青色申告者の場合はこの金額から青色申告特別控除額を控除することが出来ます。

所得税における事業所得の金額の計算上、使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満の減価償却資産については、その取得価額に相当する金額を、業務の用に供した日の属する年分の必要経費に算入する。〇か✖か。
(2017年9月試験)

答え:〇

使用可能期間が1年未満のものや、取得価額が10万円未満のものについては、減価償却を行わず、取得価額を全額、その年分の必要経費に算入することが出来ます。

減価償却について

  • 建物、建物付属設備、構築物(鉱業用を除く)は定額法で減価償却を行う
  • その他の減価償却資産については選定した方法(定額または定率法)で現価償却を行う
  • 減価償却方法を選定しなかった場合には定額法で減価償却を行う

確定拠出年金の個人型年金の老齢給付について、その全額を一時金で受け取った場合、当該老齢給付金は( )として所得税の課税対象となる。
( )に当てはまるものを以下の番号から選べ。
1一時所得
2退職所得
3雑所得
(2022年9月試験)

答え:2

確定拠出年金の老齢給付金を一時金で受け取った場合は退職所得に該当します。なお、年金で受け取った場合は雑所得に該当します。

今回も「みんなが欲しかったFPの問題集 3級」の中から筆者が重要だと思った問題をご紹介していきました。今後も筆者が間違えた問題や重要なポイントをご紹介していくので是非チェックしてみてください!

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