FP3級の問題に挑戦!「相続・事業承継」

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相続 ひなぎくのほぼ日記

筆者は現在FP3級に向けて猛勉強中です!
今回も「みんなが欲しかった! FPの問題集 3級 滝澤 ななみ (著) TAC出版」の中から筆者が重要だと思った問題を紹介していきたいと思います!

みんなが欲しかった! FPの問題集 3級
みんなが欲しかった! FPの問題集 3級

FPの試験は、以下の6分野から出題されます。

A.ライフプランニングと資金計画
B.リスク管理
C.金融資産運用
D.タックスプランニング
E.不動産
F.相続・事業承継

今回は、「F.相続・事業承継」の問題を解きました!

下記の「親族関係図」において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。( )に当てはまるものを以下の番号から選べ。

1 2分の1  2 3分の2  3 4分の3

(2021年5月試験)

答え:3

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合の法定相続分は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です。したがって、妻Bさんの法定相続分は4分の3です。

法定相続分
配偶者のみ・・・配偶者がすべて相続する
配偶者と子・・・配偶者2分の1、子2分の1
配偶者と直系尊属・・・配偶者3分の2、直系尊属3分の1
配偶者と兄弟姉妹・・・配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

相続人が複数いる場合、各相続人は被相続人の遺言により相続分や遺産分割方法の指定がされていなければ、法定相続分通りに相続財産を分割しなければならない。〇か✖か。

(2021年9月試験)

答え:✖

協議分割(相続人全員の協議によって相続財産を分割する方法)によることもできます。

公正証書遺言を作成する場合、証人(①)以上の立ち合いが必要であるが、遺言者の推定相続人はこの証人になること(②)。( )に当てはまるものを以下の番号から選べ。

1①1人 ②ができる
2①2人 ②ができる
3①2人 ②ができない

(2021年9月試験)

答え:3

公正証書遺言の作成においては、2人以上の証人の立ち合いが必要です。
ただし、未成年者、推定相続人や受遺者、その配偶者や直系血族は証人になれません。

下記の「親族関係図」において、遺留分を算定するための財産の価額が6億円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、( )となる。

1 2500万円 2 5000万円 3 1億円

(2022年1月試験)

答え:2

遺留分は、直系尊属のみが遺留分権利者である場合を除いて、被相続人の財産の2分の1です。これに法定相続分をかけて各人の遺留分を計算します。本問では相続人が配偶者と子なので、法定相続分は配偶者2分の1、子2分の1です。また、子は3人いるので、子1人の法定相続分は6分の1となります。

長女Eさんの法定相続分:$\frac{1}{2}×\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$

長女Eさんの遺留分:$\frac{1}{2}×\frac{1}{6}=\frac{1}{12}$

長女Eさんの遺留分の金額:$6億円×\frac{1}{12}=5,000万円$

相続税額の計算における遺産に係る基礎控除額は、「3000万円+500万円×法定相続人の数」の算式により求められる。〇か✖か。

(2019年9月試験(改))

答え:✖

遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求めます。

今回も「みんなが欲しかったFPの問題集 3級」の中から筆者が重要だと思った問題をご紹介していきました。今後も筆者が間違えた問題や重要なポイントをご紹介していくので是非チェックしてみてください!

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