FP3級の問題に挑戦!「ライフプランニングと資金計画(2)公的年金」

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ひなぎくのほぼ日記

筆者は現在FP3級に向けて猛勉強中です!
今回は、「イチから身につくFP3級合格のトリセツ 速習問題集(東京リーガルマインド)」の中から筆者が重要だと思った問題をご紹介していきたいと思います!

FP3級合格のトリセツ 速習問題集 2023-24年版
FP3級合格のトリセツ 速習問題集 2023-24年版

FPの試験は、以下の6分野から出題されます。

A.ライフプランニングと資金計画
B.リスク管理
C.金融資産運用
D.タックスプランニング
E.不動産
F.相続・事業承継

今回も、「A.ライフプランニングと資金計画」から問題をご紹介します。

国民年金の被保険者が学生納付特例制度の適用を受けた期間は、保険料を追納しない場合、老齢基礎年金の受給資格期間(①)、老齢基礎年金の年金額(②)。
( )に当てはまるものを以下の番号から選べ。
1)①に算入され ②にも反映される
2)①には算入されるが ②には反映されない
3)①には算入されず ②にも反映されない
(2019年1月)

答え:2

学生納付特例、納付猶予制度の期間・・・受給資格期間に算入され、年金額には反映されません
通常の免除期間・・・受給期間に算入され、年金額に少し反映されます
産前産後保険料免除期間・・・受給資格期間に算入され、年金額にも少し反映されます

それぞれの違いをしっかり理解しておきましょう。

国民年金の第1号被保険者が、国民年金の定額保険料に加えて月額(①)の付加保険料を納付し、65歳から老齢年金を受け取る場合、(②)に付加保険料納付返済期間の月数を乗じて得た額が付加年金として支給される。( )に当てはまるものを以下の番号から選べ。
1 ①200円 ②400円
2 ①400円 ②200円
3 ①400円 ②300円
(2019年1月)

答え:2

付加年金を2年もらうと「200円×付加保険料納付月数×2年」。つまり、付加保険料納付月数×400円とイコール。2年もらうと元が取れると理解しましょう。月額400円の付加保険料を支払うと、65歳以降、200円×付加保険料納付月数の年金が支給されます。

付加年金について

対象者:国民年金第1号被保険者で保険料を全額納付している者、任意加入被保険者等
保険料:月額400円
年金:200円×保険料納付月数(65歳から支給の場合)

厚生年金保険の被保険者期間が原則として(①)以上あるものが、老齢厚生年金の受給権を取得した当時、当該受給権者と生計維持関係にある(②)未満の配偶者が所定の要件を満たしている場合、当該受給権者が受給する老齢厚生年金に加給年金額が加算される。( )に当てはまるものを以下の番号から選べ。
1 ①10年 ②60歳
2 ①20年 ②65歳
3 ①25年 ②70歳
(2021年1月)

答え:2

  • 「10年」は老齢基礎年金の受給資格期間、25年は「遺族基礎(厚生)年金の受給要件の1つ」です。
  • 配偶者加給年金は、配偶者が一定の老齢給付を受けられるまでの「つなぎ」として支給されるため、原則、老齢基礎年金の受給開始年齢である65歳に達するまで支給されます。

今回は「イチから身につくFP3級合格のトリセツ 速習問題集」の中から筆者が重要だと思った問題を紹介していきました。今後も筆者が間違えた問題や重要なポイントを紹介していくので是非チェックしてみてください!

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