FP3級の問題に挑戦!「相続・事業承継(2)」

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ひなぎくのほぼ日記

筆者は現在FP3級に向けて猛勉強中です!
今回も「みんなが欲しかった! FPの問題集 3級 滝澤 ななみ (著) TAC出版」の中から筆者が重要だと思った問題を紹介していきたいと思います!

みんなが欲しかった! FPの問題集 3級
みんなが欲しかった! FPの問題集 3級

FPの試験は、以下の6分野から出題されます。

A.ライフプランニングと資金計画
B.リスク管理
C.金融資産運用
D.タックスプランニング
E.不動産
F.相続・事業承継

今回は、「F.相続・事業承継」の問題です。

賃貸アパート等の貸家の用に供されている家屋の相続税評価額は、( )の算式により算出される。( )に当てはまるものを以下の番号から選べ。
1自家用家屋としての評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
2自家用家屋としての評価額×(1-借地権割合×賃貸割合)
3自家用家屋としての評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
(2020年9月試験)

答え:1

貸家の相続税評価額は「自家用家屋としての評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」で求めます。

相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち(①)までを限度面積として、評価額の(②)相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。( )に当てはまるものを以下の番号から選べ。
1①200㎡ ②50%
2①330㎡ ②80%
3①400㎡ ②80%
(2019年1月試験)

答え:2

特定事業用宅地等に該当する場合、400㎡を限度に評価額の80%相当額を減額することができます。

相続税の計算において、宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち(①)までを限度面積として、評価額の(②)相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
1①200㎡ ②50%
2①200㎡ ②80%
3①330㎡ ②80%
(2019年5月試験)

答え:1

貸付事業用宅地等に該当する場合、200㎡を限度に評価額の50%相当額を減額することができます。

小規模宅地等の課税価格の計算の特例

区分減額の対象となる限度面積減額割合
特定居住用宅地等330㎡80%
特定事業用宅地等400㎡80%
貸付事業用宅地等200㎡50%

自己の所有する土地に借地権を設定し、その上に借地人の建物がある場合、相続税評価上その土地のことを貸家建付地という。〇か✖か。

答え:✖

自己の所有する土地に借地権を設定し、その上に借地人の建物がある場合、その土地のことを貸宅地といいます。

今回も「みんなが欲しかったFPの問題集 3級」の中から筆者が重要だと思った問題をご紹介していきました。今後も筆者が間違えた問題や重要なポイントをご紹介していくので是非チェックしてみてください! 

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