FP3級の問題に挑戦!「相続・事業承継(3)贈与税」

スポンサーリンク
みんなが欲しかった! FPの問題集 3級 ひなぎくのほぼ日記

筆者は現在FP3級に向けて猛勉強中です!
今回も「みんなが欲しかった! FPの問題集 3級 滝澤 ななみ (著) TAC出版」の中から筆者が重要だと思った問題を紹介していきたいと思います!

みんなが欲しかった! FPの問題集 3級
みんなが欲しかった! FPの問題集 3級

FPの試験は、以下の6分野から出題されます。

A.ライフプランニングと資金計画
B.リスク管理
C.金融資産運用
D.タックスプランニング
E.不動産
F.相続・事業承継

今回は、「F.相続・事業承継」の問題です。

贈与税の納付については、納期期限までに金銭で納付することを困難とする事由があるなど、所定の要件を満たせば、延納または物納によることが認められている。〇か✖か。
(2019年1月試験)

答え:✖

贈与税を納付期限までに金銭で一括納付できない場合で、一定の要件を満たしたときは、延納は認められますが、物納は認められません

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受けるためには、受贈者は、贈与を受けた(①)において18歳以上であり、贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が(②)でなければならない。( )に当てはまるものを以下の番号から選べ。
1①日の属する年の1月1日②2,000万円以下
2①日          ②2,000万円以下
3①日の属する年の1月1日②3,000万円以下
(2018年5月試験 改)

答え:1

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けるためには、受贈者は贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であり、贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下でなければなりません。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税のポイント

  • 贈与者は直系尊属であること
  • 受贈者は満18歳以上で、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
  • 適用住宅は床面積が40㎡以上240㎡以下であること(ただし、床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は受贈者の贈与を受けた年の合計所得金額が1,000万円以下でなければならない)

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者1人につき(①)までは贈与税が非課税となるが、学校等以外の者に対して直接支払われる金銭については、(②)が限度となる。( )に当てはまるものを以下の番号から選べ。
1①1,000万円 ②500万円
2①1,500万円 ②500万円
3①1,500万円 ②1000万円
(2021年9月試験)

答え:2

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者1人につき1,500万円までは贈与税が非課税となります。なお、学校等以外への支払いは500万円が限度となります。

贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が(①)以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から贈与税の基礎控除額とは別に(②)を限度として控除することができるものである。( )に当てはまるものを以下の番号から選べ。
1①20年 ②2,500万円
2①10年 ②2,000万円
3①20年 ②2,000万円
(2019年5月試験)

答え:3

贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から贈与税の基礎控除額とは別に2,000万円を限度として控除することができるというものです。

今回も「みんなが欲しかったFPの問題集 3級」の中から筆者が重要だと思った問題をご紹介していきました。今後も筆者が間違えた問題や重要なポイントをご紹介していくので是非チェックしてみてください! 

コメント

タイトルとURLをコピーしました