FP3級の問題に挑戦!「ライフプランニングと資金計画(実技編)」

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FP ひなぎくのほぼ日記

本ブログでは、これまでにも「FP3級試験」についてご紹介しています。

FP試験(ファイナンシャル・プランニング技能検定)は1級、2級、3級とも学科試験実技試験で行われ、それぞれ合否判定を行います。
1級、2級は年3回の紙試験、3級は通年実施のCBT方式による実施となります。(2024年5月現在)
2級と3級の学科の問題は日本FP協会と一般社団法人金融財政事情研究会(金財)と共通です。
実技試験は選択科目方式になっており、受検申請の際に試験科目(業務)を選択します。
ちなみに、3級では金財は、「個人資産相談業務」と「保険顧客資産相談業務」からの選択となります。
(参考)FP技能検定のサイト(一般社団法人金融財政事情研究会)

今回は、「実技試験」に挑戦してみましょう。

ライフプランニングと資金計画(実技編)

【第1問】 次の設例に基づいて、下記の各問(《問1》~《問3》)に答えなさい。

《設 例》
個人事業主のAさん(58歳)は、妻Bさん(57歳)との2人暮らしである。Aさんは、大学卒業後に入社した広告代理店を退職後、40歳のときに個人事業主として独立した。Aさんは、最近、老後の資金計画を検討するにあたり、公的年金制度から支給される老齢給付について知りたいと思っている。また、Aさんは、70歳までは働きたいと考えており、老齢基礎年金の繰下げ支給についても理解を深めたいと考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
<Aさん夫妻に関する資料>
(1) Aさん(1965年11月13日生まれ)
・公的年金加入歴 : 下図のとおり(60歳までの見込みを含む)
20歳から大学生であった期間(29月)は国民年金に任意加入していない。
・国民健康保険に加入中

(2) 妻Bさん(1966年8月22日生まれ)
・公的年金加入歴 : 下図のとおり(60歳までの見込みを含む)
高校卒業後の18歳からAさんと結婚するまでの10年間(120月)、会社員として厚生年金保険に加入。結婚後は、国民年金に第3号被保険者として加入し、Aさんの独立後は、国民年金に第1号被保険者として加入している。

※妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
※Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 実技試験<保険顧客資産相談業務>(2021年9月実施)改題

《問1》 はじめに、Mさんは、《設例》の<Aさん夫妻に関する資料>に基づき、Aさんおよび妻Bさんが老齢基礎年金の受給を65歳から開始した場合の年金額(2023年度価額)を試算した。Mさんが試算した老齢基礎年金の年金額の計算式の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

1) Aさん:$795,000円×\frac{239月}{480月}$ 妻Bさん:$795,000円×\frac{376月}{480月}$
2) Aさん:$795,000円×\frac{451月}{480月}$ 妻Bさん:$795,000円×\frac{480月}{480月}$
3) Aさん:$795,000円×\frac{451月}{480月}$ 妻Bさん:$795,000円×\frac{496月}{480月}$

正解:2

Aさん:20歳以上60歳未満のうち、29月の未加入期間は反映されません。
60歳に達するまでの間、厚生年金被保険者として国民年金に加入し、退職後も国民年金保険料を納付しています。したがって、保険料納付済月数は、20歳から60歳までの480月(40年×12月)から29月を引いた451月となります。

老齢基礎年金の年金額は、$795,000円×\frac{451月}{480月}$ となります。

妻Bさん:20歳から60歳まで未納期間はないので、保険料納付済月数は480月となります。

老齢基礎年金の年金額は、$795,000円×\frac{480月}{480月}$ となります。

《問2》 次に、Mさんは、老齢基礎年金の繰上げ支給および繰下げ支給について説明した。
Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

1) ① 65 ② 30 ③ しなければなりません
2) ① 66 ② 30 ③ するかどうか選択することができます
3) ① 66 ② 42 ③ しなければなりません

正解:3

①繰下げ支給は、66歳以降に申し出ることができます。

②繰下げ1月につき0.7%増額されるため、70歳0か月で繰下げ請求をすると、
70歳ー65歳=5年×12月=60か月の繰下げになり、増額率は、0.7%×60か月=42%となります。

繰上げ支給では、老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に支給開始となります。
なお、繰下げ支給では、別々の時期からの支給開始を選択できます。

《問3》 最後に、Mさんは、Aさんおよび妻Bさんが受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
1) 「Aさんには国民年金の未加入期間がありますが、60歳から65歳になるまでの間、その未加入期間に相当する月数について、国民年金に任意加入して保険料を納付した場合、老齢基礎年金の年金額を増額することができます」
2) 「Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の額には、配偶者の加給年金額が加算されます」
3) 「妻Bさんは、原則として64歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます」

正解:1

1 正しい。

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。

2 誤り。

加給年金
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その人に生計を維持されている一定の配偶者または子がいるときに加算されます。

Aさんの厚生年金保険の被保険者期間は20年未満(240月未満)のため加給年金は支給されません

3 誤り。

特別支給の老齢厚生年金(主な要件)

  • 男性の場合、昭和36年(1961年)4月1日以前に生まれたこと。
  • 女性の場合、昭和41年(1966年)4月1日以前に生まれたこと。
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。

Bさんは、1966年8月22日生まれのため支給されません

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