FP3級の重要ポイント「健康保険の主な給付内容」

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社会保険 ひなぎくのほぼ日記

筆者は現在FP3級に向けて猛勉強中です!
今回も「イチから身につくFP3級合格のトリセツ 速習テキスト(東京リーガルマインド)」の中から重要なポイントをまとめていきたいと思います!

FP3級合格のトリセツ 速習テキスト 2023-24年版
FP3級合格のトリセツ 速習テキスト 2023-24年版

FPの試験は、以下の6分野から出題されます。

A.ライフプランニングと資金計画
B.リスク管理
C.金融資産運用
D.タックスプランニング
E.不動産
F.相続・事業承継

今回は、「A.ライフプランニングと資金計画」から「健康保険の主な給付内容」について詳しく説明していきます。

健康保険の主な給付内容

療養の給付、家族療養費

病気やけがをし、病院などで診療や投薬などの医療行為を受けたときに医療費の一部を自己負担し、残りは健康保険で賄うことが出来ます。健康保険の自己負担割合は、0歳~小学校入学時までは2割負担、小学校入学時~70歳までは3割負担、70歳~75歳未満の中で現役並み所得者は3割負担、一般所得者は2割負担となることをしっかり確認しておきましょう。

高額医療費

同一月(1日~月末)に支払う医療費の自己負担額(総医療費の3割)が一定の限度額を超える場合、その超過分が高額療養費として支給されます。

傷病手当金

被保険者が病気やけがで会社を3日以上連続で休み、4日目以降について給与が支払われない場合は標準報酬日額相当額2/3の金額が通年で1年6か月間を限度に支給されます。標準報酬日額相当額とは支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30で計算することが出来ます。

傷病手当金の計算
1日当たりの支給額=標準報酬額相当額×2/3

出産育児一時金、家族出産育児一時金

被保険者や被扶養者が出産した時に子供1人につき50万円が支給されます。

出産手当金

被保険者が出産のために会社を休み、その間給与が支払われない場合、出産日以前42日間(6週間)、出産後56日間(8週間)の範囲内で標準報酬日額相当額(傷病手当と同じ)の2/3が支給されます。

埋葬料、家族埋葬料

被保険者が死亡した時に、葬儀を行った家族に5万円が支給されます。被扶養者(被保険者の家族)が死亡した際にも被保険者に5万円支払われます。

任意継続被保険者について

健康保険は被保険者に対する保険なので退職した場合、その資格は失ってしまいます。ただし、一定の要件を満たしている被保険者であればこれまでの健康保険を退職後も最長2年間、継続することが出来ます。これを任意継続被保険者と言います。任意継続被保険者の要件をしっかりと確認しておきましょう。また、保険料は全額自己負担になるので注意しておきましょう。

任意継続被保険者の要件

2か月以上継続して健康保険の被保険者であること

・退職日の翌日から20日以内に申告すること

今回は「イチから身につくFP3級合格のトリセツ 速習テキスト」の中から健康保険の主な給付内容について詳しくまとめていきました。次回も社会保険の内容を詳しくまとめていきたいと思っているので是非チェックしてみてください!

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