FP3級の問題に挑戦!「不動産(2)」

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ひなぎくのほぼ日記

筆者は現在FP3級に向けて猛勉強中です!
今回も「みんなが欲しかったFPの問題集 3級 滝澤 ななみ (著) TAC出版」の中から筆者が重要だと思った問題や間違えてしまった問題をご紹介していきたいと思います!

みんなが欲しかった! FPの問題集 3級
みんなが欲しかった! FPの問題集 3級

FPの試験は、以下の6分野から出題されます。

A.ライフプランニングと資金計画
B.リスク管理
C.金融資産運用
D.タックスプランニング
E.不動産
F.相続・事業承継

今回は、「不動産」です。

「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受けた場合、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失の金額について繰り越し控除が認められるのは、譲渡の年の翌年以後、最長で( )以内である。( )に当てはまるものを以下の番号から選べ。
1 3年  2 5年  3 10年
(2018年9月試験)

答え:1

「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受けた場合、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失の金額について繰り越し控除が認められるのは、譲渡の年の翌年以後、最長で3年以内です。
なお、特定居住用財産とは「住宅ローンが残っているマイホーム」のことです。

個人が自宅の土地及び建物を譲渡し、「特定の居住用財産の買替えの場合の長期譲渡所得の特例」の適用を受けるためには譲渡した年の1月1日において当該譲渡資産の所有期間が(①)を超えていることや、当該譲渡資産の譲渡対価の額が(②)以下であることなどの要件を満たす必要がある。( )に当てはまるものを以下の番号から選べ。
1 ①5年 ②1億円
2 ①5年 ②1億6000万円
3 ①10年 ②1億円
(2021年5月試験)

答え:3

「特定の居住用財産の買替えの特例」の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日において譲渡資産の所有期間が10年を超えていることや、当該譲渡資産の譲渡対価の額が1億円以下であることなどの要件を満たす必要があります。

特定居住用財産の買替えの特例
主な適用要件
・譲渡した年の1月1日時点の所有期間10年超で居住期間が10年以上であること
・譲渡対価の額が1億円以下であること
・新たに購入した居住用財産の床面積が50㎡以上であること

「被相続人の居住財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡価額が5,000万円以下でなければならない。〇か✖か。
(2018年1月試験)

答え:✖

「空き家に係る譲渡所得の特別控除」の適用を行けるためには、譲渡対価が1億円以下でなければいけません。

今回も「みんなが欲しかったFPの問題集 3級」の中から筆者が重要だと思った問題をご紹介してみました。今後も筆者が間違えた問題や重要なポイントをご紹介していくので是非チェックしてみてください!

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